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「不正競争防止法」が施行、虚偽の注文で信用を高めるなどの不正な宣伝行為を処分へ
Thu Jan 18 11:58:00 CST 2018 発表者:华诚小編

中国新「不正競争防止法」(中国語:「反不正当競争法」)では現行法第9条の虚偽宣伝の条項を改正し、虚偽宣伝の具体的な内容を細分化した。即ち、今後は、事業者が自社の製品について虚偽宣伝を行う以外に、他人を幇助して虚偽の注文をしたり、サクラとして批評を書き込んだり、悪い評価を削除したり、架空注文をするなどの行為も取り締まりを受け、インターネットのサクラ、悪評投稿のプロなどの不法事業者が処罰を受けるということである。

 技術的手段を利用してインターネット分野で不正競争を実施する行為に対する規制が加えられたことは、まさに今回の「不正競争防止法」改正の注目点の一つである。その中には、「他の事業者の同意を得ずに、その事業者が合法的に提供したインターネット商品又はサービスにリンクを挿入し、指定したリンク先に強制的にジャンプさせる」など、他の事業者が合法的に提供したインターネット商品又はサービスの正常な運営を妨害、破壊する行為も含まれている。

 また、新「不正競争防止法」では関連の法律制度との関係を整理して明確にし、法律規定の整合性を保っており、かつ複数の法律法規と効果的に関連づけている。

 一、「商標法」と関連づけており、商標権侵害に関わる規定を削除し、「商標法」第58条に定められている、他人の登録商標、登録されていない著名商標を企業名称における屋号として使用し、公衆を誤解させ、不正競争行為を構成している情状についての規制条項を加えた。二、「広告法」との関係を整理して明確にし、事業者が新「不正競争防止法」第8条に違反して虚偽宣伝を行い、虚偽広告の発布に該当した場合、「広告法」の規定に基づいて処罰を与える。三、公共企業の競争制限、行政の独占、コストより低い価格での販売に関する規定を削除し、「独占禁止法」との区分をはっきりと区別することを実現した。

(出所:新華網)


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