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「中華人民共和国特許法」の改正が可決され、2021年6月1日から施行
Mon Oct 26 17:17:00 CST 2020 発表者:华诚小編

10月17日、第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において、改正「中華人民共和国特許法」が可決された。新特許法では法定賠償額の上限を500万元(人民元、以下同じ)に引き上げ、下限を3万元に引き上げ、2021年6月1日から施行される。

今回の「特許法」の改正には主に3つの面の重点内容が含まれている。

1、特許権者の合法的権益の保護を強化する。これには特許権侵害に対する賠償の程度の強化、立証責任の改善、訴訟前の行為保全措置の改善、行政による特許の保護の改善、信義誠実の原則の追加、特許権期間補償制度と医薬品特許紛争の早期解決手続に関する条項の追加などが含まれている。

2、特許の実施と運用を促進する。これには職務発明制度の完備、特許開放許可制度の追加、特許転化サービスの強化などが含まれている。

3、特許の授権制度を改善する。これには意匠保護に関する制度の更なる改善、新規性の猶予期間を適用する状況の追加、特許権評価報告制度の改善などが含まれている。

知的財産権の保護を更に強化するために、今回の「特許法」改正では、懲罰的賠償制度を追加しており、人民法院は権利者が受けた損失、侵害者が得た利益又は特許の使用許諾料の倍数で計算した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができ、法律の抑止力を十分に発揮する。改正「特許法」では法定賠償額も引き上げ、法定賠償額の上限を500万元に、下限を3万元に引き上げている。

企業の実際のニーズを満たすために、今回の改正特許法では意匠に関する制度が更に改善されている。

1、一部の意匠特許に明確に保護を与える。

3、意匠特許出願の国内優先権制度を追加する。出願人は、中国で初めて意匠特許出願を提出した日から6ヶ月以内に、同一の主題についてまた中国で意匠特許出願を提出した場合には、優先権を享有することができることを明確にしている。

疫病抑制などの緊急事態と非常事態によりしっかりと対応し、疾病治療などの面で関連する発明・創造を適時に応用するよう促進し、公衆の健康問題を解決し、新規性を喪失しないとして扱う例外規定を緩和するという革新主体のニーズに応えるために、今回の特許法では、新規性喪失の例外を適用する状況において、「国家に緊急事態または非常事態が発生した時、公共の利益を目的として初めて公開された場合」を追加している。

中国新聞網 より

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