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日中特許出願制度の相違について(二)
Tue May 03 10:53:00 CST 2016 発表者:华诚小編

日中特許出願制度の相違について(二)

   

 

前回の文章『中日特許出願制度の相違について(一)』に引き続き、本文においても続けて中日特許制度の相違について紹介する。

日中特許制度の主な相違の二点目は、訂正審判の手続きにある。

中国の特許制度においては、特に訂正審判の手続き又は類似の手続きを設けていない。即ち、特許の権利付与の後、特許権者が請求項等の内容に対して訂正を行うための特別な手続きを有しない。例えば、特許権者が特許権を付与された後、権利付与後の文書においてタイプミスによる誤字があることに気づいた場合、又は請求項の保護範囲が明確ではないことに気づいた場合、専門的な手続きを経て訂正を行うことはできない。特許権者は無効審判手続きを経て自らの特許を無効にすることにより、前記目的の一部を達成することはできるが、このような修正方法は通常、請求項の合併、削除及び実施形態の削除に限り、誤記、誤訳、記載不明瞭等の問題に対して訂正を行うことはできない。誤記、誤訳、記載不明瞭等の問題に対しては、解釈的な説明を行うことしかできない。そのため、無効審判手続きを利用してすでに権利付与された特許文書を訂正することには、ある程度の限界が存在する。

日本の特許制度においては、特に訂正審判の手続きを設けており、特許権者は当該手続きを通して権利付与後の請求項等の内容を訂正することができる。

日本特許法第126条には以下のことが明らかに規定されている。特許権者は訂正審判手続きを申立てて、明細書、請求の範囲及び添付図面に対して訂正を申立てることができる。

しかし、上記訂正は以下の内容のみに限られている。(1)請求項の範囲を縮小する訂正、(2)誤記又は誤訳の訂正、(3)不明瞭な記載を明瞭にするための訂正、(4)請求項間の引用関係の解消。

また、上記訂正の範囲は訂正審判手続きを請求する前の明細書、請求の範囲の内容に限り、即ち、訂正審判手続きを請求する前の明細書、請求範囲に記載していなかった内容を追加することはできない。また、特許権者は請求項の実質的な保護範囲を拡大又は変更することもできない。

また、対象特許が無効審判を提起されてから特許局が無効決定を下すまでは、特許権者は訂正審判手続きを請求することはできない。代わりに、特許権者は訂正請求手続きを申立てることができる。

以上からわかるように、日本の特許制度においては、訂正審判手続きを設けることで、特許権者により便利に権利付与後の特許文書の修正を行わせることができ、また、特許権者が権利付与後の特許を利用して権利行使を行うのに更に有利である。

                                                              


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