先日、「特許等の知的財産権事件における訴訟手続きに関する若干の問題についての決定」(以下、「決定」という)は、第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により採択され、2019年1月1日より施行されることになった。
「決定」は、次のことを明確にした。
一、当事者が、発明特許、実用新案特許、植物新品種、集積回路レイアウト設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占禁止法違反等の専門的で技術性の比較的高い知的財産権関係民事事件の第一審判決、裁定に不服があり、上訴をした場合、最高人民法院で審理する。
二、当事者が、特許、植物新品種、集積回路レイアウト設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占禁止法違反などの専門的で、技術性の比較的高い知的財産権関係行政事件の第一審判決、裁定に不服があり、上訴をした場合、最高人民法院で審理する。
三、既に法的効力が発生した上記事件の第一審判決、裁定、調解書に対して、法により再審請求、抗訴等が行われ、審判監督プロセスを適用することとなった場合、最高人民法院で審理する。最高人民法院は法により下級人民法院に再審を行う指令を出すこともできる。
(出所:中国人大網)
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