中国証券監督管理委員会が1月11日に「PEファンドの監督管理の強化に関する若干の規定」(以下、「規定」という)を発行し、既定は公布日から施行された。
「規定」では、PEファンドの管理者及び従業員等の主体に対する「10の『べからず』(中国語:十不得)」の禁止要求が形成されている。その主な内容は以下の通りである。
1、PEファンド管理者の名称、経営範囲を規範化し、新旧のセグメンテーションを実施する。
2、グループ化したPEファンドの管理者に対する監督管理を最適化し、「扶優限劣」(優れたものを援助し劣ったものを制限すること)を実現する。
3、PEファンドは適格な投資家を非公開で募らなければならないことを再確認している。
4、PEファンドへの資産投資についての要求を明確にしている。
5、PEファンドの管理者及び従業員等の主体の規範についての要求を強化し、関連取引の展開を規範化した。
6、法的責任と移行期間の段取りを明確にしている。
「規定」では、投資管理の本業に焦点を当てるようPEファンドの管理者に要求しており、PEファンドの管理をめぐって、資金調達、投資管理、顧問サービス、被投資企業のための管理コンサルティングなどの業務を行うことができるが、PEファンドの管理と衝突したり、無関係な他の業務に従事してはならない。
中国証券監督管理委員会 より
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